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 埼玉県マンション管理士会会員(以下、会員という)は、都市部を中心に重要な居 住形態となっているマンションに対して、マンションの管理の適正化の推進を図るう えで社会的使命の一翼を担うとともに、専門家としての職務を行うにあたり高い倫理 性が求められる。このため本会は以下のとおり、会員倫理規定を定めるものとする。

第1 会員は、法令等を遵守しなければならない。
第2 会員は、マンションのもつ公共的役割にかんがみ、業務を行うにあたって公共の利益の増進に寄与するも
   のとする。
第3 会員は、信義に従い、誠実に業務を執行しなければならない。
第4 会員は、マンション管理士に対する社会的信用を傷つけるような行為をしてはならない。
第5 会員は、マンションのもつ社会的特性にかんがみ、業務を行うにあたっては中立性と客観性に配慮しなけれ
   ばならない。
第6 会員は、業務依頼に対しては、必要に応じて当会および関連専門資格者等との相互協力のもとに的確な対
   応を取らなければならない。
第7 会員は、業務に関して知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならない。
第8 会員は、知識習得と実務を通じて常に能力、資質の向上を図り、自己研鑽に努めなければならない。
 
第1章 総則
 (名称)
第1条 本会は埼玉県マンション管理士会(以下「本会」という。)と称する。
 (目的)
第2条 マンション管理の適正化の推進に関する法律(以下マンション管理適正化法という。)における、マンション管理士
 制度の定着を確保し、マンション管理士業の発展及び会員の活動基盤の確保を図るとともに、国民生活の向上と国民
 経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
 (事業)
第3条 本会は前条の目的を達成する為、次の事業を行う。
 (1) マンション管理に関する相談会等の開催。
 (2) マンション管理士の業務の広報活動。
 (3) マンション管理の適正化の推進に関して、国、地方公共団体、NPO等への協力、提言。
 (4) マンション管理に関する調査、研究、及び図書の刊行。
 (5) 会員(以下、会員は正会員及び準会員をいう)の品格の保持及び資質の向上の為の啓発。
 (6) 会員に対する講習会、研修会の開催。
 (7) 会員相互の親睦
 (8) その他第2条の目的のために必要な事業及び前記各号に付帯する事業。
 (事務所)
第4条 本会の事務所は埼玉県内に置く。

第2章 会員、会費
 (会員)
第5条 正会員は、マンション管理士の登録者で、埼玉県に住所または事務所を有し、理事会で承認されたもの。 準会員
 は、上記以外のマンション管理士の登録者で、理事会で承認されたもの。
 (非会員に対する規制)
第6条 本会員以外のマンション管理士は業務を行うに際して本会の名称を使用することができない。
 (入会)
第7条 本会の会員になろうとするものは、所定の入会申込書を会長に提出し理事会の承認を得なければならない。
 (入会金)
第8条 本会の会員になろうとするものは、別に入会金を納入しなければならない。
 (会員登録簿)
第9条 会員は、別に定める事項を会員登録簿に記載しなければならない。
2 会員は、前項に定める会員登録簿に変更が生じたときは、その旨を会長まで届けなければならない。
 (会費)
第10条 本会の会費は別に規則で定める。
 (会費の納入)
第11条 会員は毎年度分の会費を前納しなければならない。会員は納入した入会金、会費の返還を請求することができ
 ない。
 (退会)
第12条 会員は、退会しようとするときは、会長宛に文書で届けなければならない。
 (資格の停止)
第13条 会長は、会員が会費を1年以上滞納したときは、理事会の決議を経て会員の資格を停止することができる。
 (会員資格の喪失)
第14条 会員は次の各号に該当したときには本会の会員資格を失う。
 (1) 死亡
 (2) 退会
 (3) 除名
 (4) マンション管理適正化法律第30条第1項に該当するに至った時
 (5) マンション管理適正化法律第33条第1項に該当し登録を取消された者
 (6) 会費の2年以上の滞納
 (会員に対する指導等)
第15条 会員が下記の事項に該当したときは理事会において指導、除名することができる。
 (1) 本会における倫理規定に反するもの
 (2) 業務上の守秘義務に違反したもの
 (3) 本会の目的に賛同せず業務に著しく非協力的なもの
2 指導、除名を受けるものは理事会において弁明の機会を与えられなければならない。

第3章 役員
 (役員)
第16条 本会は次の役員をおく。
 (1) 会長    1名
 (2) 副会長  4名以内
 (3) 事務局長 1名
 (4) 理事   10名以上20名以内(会長、副会長、事務局長を含む)
 (5) 監事   2名以上4名以内
 (役員の選任)
第17条 理事及び監事は総会で正会員の中から選出する。
2 会長、副会長は理事会が理事の互選により選出する。
3 理事及び監事は相互に兼任することができない。
4 事務局長は、理事の中から会長が指名する。
5 選任されている理事の数が20名未満である場合において、追加の選任が必要であると理事会が判断したときは、定数
 上限以内の人数で新たな理事を総会で選任することができる。
 (役員の職務)
第18条 会長は本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは理事会で予め指名した順序によってその職務を代行する。
3 事務局長は、事務局を統括する。
4 理事は理事会を組織し、会務の執行を行う。
5 監事は民法第59条(監事の職務権限)の職務を行い、理事会において意見を述べることができる。
 (役員の任期)
第19条 役員の任期は就任後第2回目の通常総会終了の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠、補充により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまで、引き続きその職務を行う。
4 第17条第5項の規定により新たに選任された理事の任期は、既に選任されている他の理事の任期と同様とする。
 (役員の解任)
第20条 本会の役員としてふさわしくない行為があったときは総会の決議により役員を解任することができる。
 (役員の補欠選任)
第21条 役員に欠員が生じたときは、第17条の規定により補欠する。但し、理事会が会務に差し支えないと判断したときは
 、役員の補欠をしないことができる。
2 理事が辞任した場合又は解任された場合等で、理事会が理事を補充する必要があると判断したときは、第17条の規定
 により補充することができる。
 (相談役及び顧問)
第22条 本会に相談役及び顧問を置くことができる。
 (事務局)
第23条 本会に会務を処理するために事務局を設ける。

第4章 総会
 (総会の開催)
第24条 本会は毎年1回通常総会を開催する。総会は会長が召集する。
 (総会の決議事項)
第25条 総会の決議事項は次のとおりとする。
 (1) 事業計画及び事業報告の承認
 (2) 予算及び決算の承認
 (3) 理事・監事の選任
 (4) 役員の解任
 (5) この会則の変更
 (6) 解散
 (7) その他この会の運営上重要な事項
 (総会の構成)
第26条 総会は正会員をもって構成する。
 (臨時総会)
第27条 会長は必要時に臨時総会を召集することができる。
2 正会員数の5分の1以上の請求があるときは、会長は速やかに臨時総会を召集しなければならない。
3 民法第59条第4項により監事が総会を召集することができる。
 (定足数)
第28条 総会は正会員の2分の1以上(委任状を含む)の出席者がなければ開会することができない。
 (総会の議長)
第29条 総会の議長は、会長又は会長の指名した者がこれに当たる。
 (決議)
第30条 総会の議事はこの会則に定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって可決し可否同数のときは議長の決す
 るところによる。
 (議事録)
第31条 総会の議事については議長が議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び総会出席者の中から会議において選出された議事録署名人2名が署名しなければならない。
 (総会運営規定)
第32条 前各項に定めるもののほか、総会の運営に関し必要な事項は別に定める。

第5章 役員会
 (理事会の召集)
第33条 理事会は会長が随時召集する。
2 理事が5分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、会長は速やかに理事会を招集しなければ
 ならない。
3 監事は必要なときに理事会を招集することができる。
 (理事会の議事)
第34条 会長は理事会の議長となる。但し、会長の指名した者を議長にすることができる。
2 理事会は理事の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
3 理事会の議事は議長以外の出席理事の過半数をもって決議し、可否同数の時は議長の決するところによる。
4 監事は理事会に出席して意見をのべることができる。
 (理事会の議決事項)
第35条 理事会はこの会則に定めるもののほか、次の事項を決議する。
 (1) 事業の執行に関する事項
 (2) 財産の管理に関する事項
 (3) 総会の議決により委任された事項
 (4) 総会に付議すべき事項
 (5) その他会務の運営上必要な事項
2 理事会に関し必要な事項は別に規則で定める。
 (委員会)
第36条 本会は会務の運営及びこの会則第2条及び第3条に掲げる事業の遂行の為に必要な委員会を設けることが
 できる。
2 委員会に関し必要な事項は別に規則で定める。

第6章 会計
 (経費の支弁)
第37条 本会の経費は、入会金、会費、寄付金、補助金をもって支弁する。
 (事業年度)
第38条 本会の事業年度は毎年10月1日から翌年9月30日までとする。
 (予算)
第39条 本会の予算は理事会が編成し、総会の議決を経て成立する。
 (決算)
第40条 本会の決算は、事業年度終了後、3ヶ月以内に監事の監査を経て総会において承認を得なければならない。

第7章 賛助会員
 (賛助会員)
第41条 本会には、本会会員がその業務を行う上で、マンション管理に係る技術等に関する 知識の向上を主目的として、
  マンションに関する事業を行う事業者を賛助会員として当会の活動に参加させるこ とができる。
第42条 賛助会員は、会員と区分して別に設ける内容により、その活動及び負担金等を定めることとする。

第8章 雑則
 (解散)
第43条 本会を解散しようとするときは、総会において出席正会員の3分の2以上の議決を得なければならない。
 (規則)
第44条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な規定は、理事会の議決を経て会長が定める。
 (会則の変更)
第45条 この会則を変更しようとするときは、総会において出席正会員の3分の2以上の議決を得なければならない。

附則
 (会則の発効)
第1条 この会則は平成14年10月6日から効力を生ずる。
 (役員の任期)
第2条 初年度の役員の任期は、平成15年の通常総会までとする。
 (事業年度)
第3条 初年度の事業年度は平成15年9月30日までとする。
(会則の改正)
第4条 この会則の一部を平成17年11月23日に改正した。改正箇所は第16条・第17条に事務局長を新設。第17条・
  第19条・第21条に理事の補欠を新設。

附則
この会則は、平成19年11月23日から施行する。