|
|
| 一般社団法人埼玉県マンション管理士会会員(以下、会員という)は、都市部を中心に重要な居住形態となっているマンションに対して、マンションの管理の適正化の推進を図るうえで社会的使命の一翼を担うとともに、専門家としての職務を行うにあたり高い倫理性が求められる。このため本会は以下のとおり、会員倫理規定を定めるものとする。 第1 会員は、法令等を遵守しなければならない。 第2 会員は、マンションのもつ公共的役割にかんがみ、業務を行うにあたって公共の 利益の増進に寄与するものとする。 第3 会員は、信義に従い、誠実に業務を執行しなければならない。 第4 会員は、マンション管理士に対する社会的信用を傷つけるような行為をしては ならない。 第5 会員は、マンションのもつ社会的特性にかんがみ、業務を行うにあたっては中 立性と客観性に配慮しなければならない。 第6 会員は、業務依頼に対しては、必要に応じて当会および関連専門資格者等との相互 協力のもとに的確な対応を取らなければならない。 第7 会員は、業務に関して知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならない。 第8 会員は、知識習得と実務を通じて常に能力、資質の向上を図り、自己研鑽に 努めなければならない。 |