住宅宿泊事業に伴うマンション標準管理規約の改正について

平成29年6月に住宅宿泊事業法が成立し、平成30年6月までに施行される見込みですが、今後、分譲マンションでも住宅宿泊事業(いわゆる民泊)が可能となります。

マンションでは、エントランスや廊下などの共用部分を有することから、住宅宿泊事業をめぐるトラブルを未然に防止するために、住宅宿泊事業を許容するか否かについて、管理規約上明確化しておくことが望ましいものと考えられます。

このため、国土交通省では、マンション標準管理規約を改正し、住宅宿泊事業を可能とする場合と禁止する場合の双方の規定例を公表しました。つきましては、あらかじめマンション管理組合において、住宅宿泊事業を許容するか否か区分所有者間でよくご議論いただき、その結果を踏まえて、管理規約の変更(改正)について検討をお願いいたします。

なお、管理規約の変更(改正)にあたり、ご相談等がございましたら、一般社団法人埼玉県マンション管理士会までご連絡ください。マンション管理士が管理組合をサポートいたします。

【国土交通省ホームページ】

【マンション管理規約の見直しをご検討ください】